娘を出産して育児休暇に入り、保育園に入れず育児休暇を延長している間に息子を妊娠し、切迫早産での入院を経験しました。こんな時、傷病手当金は貰えるのか?
この時、育児休暇に入り2年ほどがたっており、会社に動いてもらうのも申し訳なくて自分で調べて申請をしております。計算や、申請方法など参考にしていただければと思います(^^)
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
・傷病手当金は加入している健康保険から出ます。
・もちろん自分が被保険者でないと受け取れません。
・連続して4日以上のお休みした日に対して支給されます。
育児休暇中に傷病手当金は貰える?
育児休暇中で傷病手当金が私に該当するのか気になり、直接加入している協会けんぽの方へ電話で問い合わせをしました。
申請方法など、詳しく教えて頂きました。
結果、
・育児休暇中でも貰えます。
・また、育児休暇給付金を頂いていても、傷病手当金を合わせてもらえます。
私の場合は、まだ育児休暇給付金が1年半までしかもらえない時期でしたので、あわせてもらうことはなかったです。
貰える期間
・基本は受給開始日から1年6ヵ月まで(この間の休業した日が受給の対象)ですが、
出産手当金との併用は出来ないため、出産手当金が発生する前日までの支給となります。
受給額
休業1日当たり、標準報酬日額の3分の2
出産手当金とは?
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
まとめ
育児休暇中で育児休暇給金を貰っていても、傷病手当金は貰うことが出来ます。
ただし、出産手当金との併用は出来ないため産前42日(多胎妊娠98日)より前の場合に傷病手当金が発生します。
私の場合切迫早産で約二ヶ月程の入院をしており、出産が予定日より3週間ほど早かった為、実際に産まれた日から42日前までが出産手当金が出て、それ以前の入院していた期間2週間程が傷病手当金として支給されました。
傷病手当については私の会社では教えてくれなかった為、書類は自分で取り寄せて、病院での記入欄もあるため、記入していただき、あとは会社に提出しました。
切迫早産の場合、自宅安静の場合も傷病手当金がでるそうです。ただ、書類にいつから、お休みしたかの日付を記入する欄があるのですが、先生次第かな…と思います。
私の場合は23週から自宅安静~一度解除されての入院だったためか、先生の判断は入院日からになりました。
出産に関連した、頂ける給付金等は忘れずに申請しましょう。
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